遺言

 

公正証書遺言作成支援

 

 

 あらかじめ、公正証書で遺言を作成しておけば、将来ご本人が亡くなられた後の相続手続きの手間や争いを未然に防ぐことができます。

 遺言者ご本人と話し合い、ご意向に沿った遺言の原案を作成いたします。

 また、時間のかかる公証役場・公証人との打ち合わせをお引き受けします。

 なお、公正証書遺言には証人2人の立会いが必要ですが、弊事務所の司法書士と事務員が証人になることも可能です。

 司法書士や司法書士事務所の事務員には守秘義務がございますので、ご安心ください。

 費用は、司法書士手数料の他に、公証役場に支払う法定費用(実費)が必要になります。予めお見積りをご提示いたします。

 ご希望の方には弊事務所作成の遺言についてのわかりやすいパンフレットをお送りいたしますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。